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滞留在庫対策。判定基準から処分・転用・値引きの判断、発注ルールの見直しまで

滞留在庫対策を判定基準から処分・転用・値引きの判断、発注ルール見直しまで一次情報で整理します。

麦色の背景を左右に分け、左側に時計の針が止まった棚の箱とオレンジの下向き矢印、右側に「滞留在庫対策」「判定・処分・再発防止の手順」の文字を配置したサムネイル画像
17在庫・物流

棚卸をするたびに同じ棚の同じ箱が動いていない、という状態に心当たりがあれば、それは在庫の量の問題ではなく「止まっている在庫」を見分ける仕組みがないという問題です。滞留在庫の対策は、まず何をもって「滞留」とみなすかを数字で決め、次に処分・転用・値引きのどれを選ぶかを判断し、最後に同じ品目を積み上げない発注の仕組みに戻す、という順序で進めます。税務上の扱いは制度が細かいため、本記事では公的な原典で確認できる範囲にとどめ、実際の処理は税理士に確認する前提で読み進めてください。

以下では、滞留の判定基準、処分・転用・値引きの判断表、再発防止のための発注ルールの見直し、の順に整理します。在庫・物流に関する他のテーマは在庫・物流にまとめています。

まず確認する数字——滞留の判定基準

本記事で参照した公的資料には、すべての在庫に共通する一律の滞留期間の定義は示されていません。ここでいう在庫(棚卸資産)は、財務省 財務総合政策研究所「キーワードで見る法人企業統計:在庫投資」の整理でいえば「製品・商品」「仕掛品」「原材料」の総称です。原材料の段階で止まっているのか、製品になってから動いていないのかによって、確認すべき部署が変わります。現場で使える判定基準としては、中小企業基盤整備機構(中小機構)「J-Net21」不動在庫の対処方法・回避策が、直近の最終出荷(最終出庫)からの経過期間を目印に、棚卸のたびに段階的な管理を行う考え方を示しています。品目ごとに最終出庫日からの経過月数を記録し、一定期間を超えたものから順に扱いを変えていく方法です。

経過期間を測るには、その前提として「いつ・何が・何個動いたか」を記録する入出荷台帳が必要です。同機構は、J-Net21「現場での在庫管理の方法と適正な在庫量の考え方」で在庫管理の基本を①置き場所を明確に決める②入出荷のたびに記録する③生産のリードタイムを短くする、の3段階で説明しており、記録がなければ最終出庫日を基準にした客観的な滞留判定が難しくなります。まだ台帳が紙やExcelで断片的にしか残っていない場合は、判断表に進む前にこの記録を揃える作業が先になります。

滞留日数の目安 = 棚卸日 - 最終出庫日(品目ごとに算出し、経過月数で並べる)

経過月数で並べた一覧ができたら、金額の大きい品目だけでなく、欠品時に生産を止める部品や調達期間の長い品目も別枠で確認します。動きが止まっていても供給が不安定な品目は、廃棄や値引きの判断を急がず、生産技術・購買の双方で扱いを相談する対象として残すのが安全です。品目の重要度そのものに応じて管理方法を分けたい場合は、ABC分析で在庫管理を仕分ける方法もあわせて参考にしてください。

処分・転用・値引き、どう判断するか

経過期間で品目を並べたら、次は個々の在庫をどう処理するかを決めます。J-Net21が示す考え方は、期間が延びるほど保有数量の上限を段階的に引き下げていく方式です。たとえば「1年間出荷がなければ在庫数量の上限を5個まで下げて超過分を廃棄し、さらに1年出荷がなければ上限をもう3個下げてこの例では残り2個とする」という形で、複数年かけて段階的に保有数量を絞り込む考え方です。一度にまとめて捨てるのではなく、経過期間に応じて機械的に上限を下げていく点が実務上使いやすいところです(J-Net21が示す数値は一例であり、自社基準として採用する場合は品目の特性に応じて期間・数量を設定します)。

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選択肢向いている状況確認すること
転用仕様が近い別製品・別ラインで使える/代替品として使用できる設計・品質保証への確認、図面・仕様書との照合
値引き・売却市場性は残っているが定価では動かない/季節性が外れた販売条件の確認、取引先への打診、帳簿価額との差額の把握
廃棄転用先がなく、品質変化・型式陳腐化で通常の方法では販売・使用できない廃棄記録の保存、帳簿と現物を一致させる処理

どの選択肢を取るにしても、理由を「余った」で終わらせず記録に残すことが、次の再発防止につながります。設計変更で不要になったのか、発注ロットが大きすぎたのか、需要が想定より落ちたのかを品目ごとに分類しておくと、あとで発注ルールを直すときの材料になります。

注意:棚卸資産の評価損を法人税の計算上の損金に算入できる事実は、法人税法施行令第68条第1項第1号が定めており、イ「災害による著しい損傷」、ロ「著しい陳腐化」、ハ「イ又はロに準ずる特別の事実」の3区分があります。国税庁 法人税基本通達「第2款 棚卸資産の評価損」は、この区分の解釈と例を示すもので、通達9-1-4はロ「著しい陳腐化」について、棚卸資産が物質的に壊れていなくても「経済的な環境の変化により価値が著しく減少し、その価額が今後回復しないと認められる状態」とし、季節商品が今後通常の価額で売れないことが実績から明らかな場合や、性能・品質の異なる新製品の発売で従来品が通常の方法で販売できなくなった場合を例に挙げています。また通達9-1-5では、ハ「準ずる特別の事実」の例として、破損・型崩れ・たなざらし・品質変化等により通常の方法で販売できなくなったことを挙げています。一方で通達9-1-6は、単に物価変動や過剰生産、建値の変更で時価が下がっただけでは評価損計上ができる事実に該当しないと注意を促しています(2026年8月時点の掲載内容)。値引き販売そのものが自動的に税務上の評価損になるわけではなく、具体的な計上時期や処理を含め損金算入の可否は税理士に個別に確認してください。
最終出庫からの経過期間を横軸にし、出荷なしのまま1年経過で在庫上限を5個に、さらに1年経過で上限を2個に段階的に引き下げていく考え方を示す図(J-Net21の数値例。自社基準は品目特性に応じて設定する)
図1 最終出庫からの経過期間に応じて保有数量の上限を段階的に引き下げる考え方

再発防止——発注ルールと設計変更をつなぐ

処分・転用・値引きは対症療法です。同じ品目が繰り返し滞留する場合は、発注数量や生産数量を調整する仕組み、現場管理、設計変更時の連携などを確認する必要があります。J-Net21は防止策として、①生産部門・購買部門が需要動向を見て発注数量・生産数量を迅速かつ柔軟に抑制する仕組みと、②倉庫だけでなく営業拠点・店舗を含めた現場レベルでの管理徹底、の2つを挙げています。まとめ買いによる数量割引や、欠品を避けるための多めの発注が、結果として滞留を生んでいないかを定期的に見直す仕組みが必要です。

  • 発注点の見直し:最終出庫日と発注数量をひもづけて記録し、動きの止まった品目の発注点を止める、または引き下げる
  • 設計変更との連携:設計変更や仕様統合が決まった時点で、旧仕様の残在庫数量を購買・生産管理に共有する手順を作る
  • まとめ発注の見直し:数量割引を理由にした発注ロットの拡大が、実際の消費ペースに対して過大でないか棚卸時に確認する

設計変更の情報共有が発注に間に合わないと、旧部品を追加発注してしまう食い違いが起こり得ます。設計変更の決定と購買側の発注停止のタイミングを合わせる手順を、口頭ではなく記録として残す形にしておくと、同じ滞留を繰り返しにくくなります。生産計画の切り替え頻度が高い工程では、段取り替え時間を短縮する手順とあわせて発注のタイミングを見直すと、切り替えのたびに旧仕様の在庫が積み上がる状態を避けやすくなります。

発注、入庫、出庫記録、滞留マーカーの確認、発注点の見直しという5つの工程が円環でつながっているループ図
図2 発注ルールを見直すための記録のループ

現場で確認すること——誰に何を聞くか

滞留在庫の処理は一つの部署だけで完結しません。処分・転用・値引きの判断表を回すときは、次のように役割を分けて確認すると迷いにくくなります。

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確認先聞くこと
設計・品質保証転用の可否、仕様変更の履歴、代替品としての妥当性
購買返品・交換の可否、仕入先への相談余地、発注ロットの見直し余地
経理・税理士評価損として損金算入できる要件に当たるか、帳簿価額との差額の処理方法

とくに経理・税務の判断は、法人税法施行令が定める事実(著しい陳腐化等)と、その解釈・例として通達が示す事実(破損・たなざらし等)のいずれかに個別の在庫が当てはまるかどうかの実務判断が伴うため、社内だけで決めずに確認する前提で進めるのが安全です。

よくある質問

滞留在庫とデッドストックは同じ意味ですか。

本記事では区別せずに扱っています。共通するのは「一定期間、出荷や消費が止まっている在庫」を指す点で、本記事ではJ-Net21が示す最終出庫からの経過期間を判定の目印として扱っています。本記事で参照した公的資料には、すべての在庫に共通する一律の滞留期間の定義は示されていないため、まず自社での経過期間の基準を数字で決めることが出発点になります。

滞留在庫を値引き販売すれば、税務上の評価損として処理できますか。

自動的にそうなるわけではありません。国税庁の通達9-1-6は、単なる物価変動や過剰生産、建値の変更で時価が下がっただけでは評価損計上ができる事実に当たらないとしています。税務上の評価損を検討できるのは、まず法人税法施行令第68条第1項第1号が定める事実(災害による著しい損傷、著しい陳腐化、またはこれらに準ずる特別の事実)に該当する場合です。具体的な計上時期や処理を含め、損金算入の可否は税理士に確認してください。

滞留在庫の再発を防ぐには、まず何から手をつければよいですか。

最終出庫日を正確に確認できる記録の整備が最初の一歩です。記録が揃ったら、動きの止まった品目の発注点を止める・引き下げるという発注側の対応と、設計変更の情報を購買・生産管理へ共有する手順を、この記事の判断表・見直し項目に沿って一つずつ整えていくとよいでしょう。

まとめ

  • 滞留の判定は、最終出庫日からの経過期間を品目ごとに記録することから始める
  • 処分・転用・値引きは、設計・品質保証や購買を含めて確認先を分けて判断する
  • 税務上の評価損は自動的に成立するものではなく、法人税法施行令が定める事実に当てはまるかを税理士に確認する
  • 再発防止には、発注数量・生産数量を柔軟に調整する仕組み、現場管理の徹底、そして設計変更の情報を購買・生産管理へ届ける仕組み化が重要
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株式会社恒電社 編集部

製造業の電気設備・自家消費型太陽光の現場に携わる立場から、実務上の誤解を招かないかを確認しています。

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