ABC分析は在庫を減らすための手法ではありません。限られた管理の手間を、どの品目へ厚く置くかを決めるための手法です。
ここで扱うのは、工場の在庫を「どこに管理の手間をかけるか」で仕分ける考え方です。ABC分析と呼ばれる方法が土台になります。進め方は、次の三つに分かれます。
- 分ける対象の在庫を決める
- 金額と停止影響の二つの軸で分類する
- ランクごとに発注と棚卸しのやり方を変える
順番を逆にして「まずCランクを減らす」から入ると、金額の小さい保全部品まで薄くしてしまいます。欠品による停止で、削減額を上回る損失が出ることがあります。なお数値は2026年8月時点で公表されているものです。
まず「どの在庫を分けるのか」を決める
工場の在庫は、一つの塊ではありません。財務省「四半期別法人企業統計調査(2026年1〜3月期)」(2026年6月1日公表)は、全産業(金融業、保険業を除く)の棚卸資産について公表しています。その内訳は、次のとおりです。
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| 区分 | 金額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 棚卸資産合計 | 163兆6,753億円 | — |
| 製品又は商品 | 86兆5,896億円 | 約53% |
| 仕掛品 | 45兆5,544億円 | 約28% |
| 原材料・貯蔵品 | 31兆5,313億円 | 約19% |
三つは有効な打ち手が異なります。区分を分けずに同じ表で分類すると、分類後の打ち手を決めにくくなります。
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| 区分 | 効く打ち手 | 主に関わる部署 |
|---|---|---|
| 原材料・貯蔵品 | 発注量・発注時期・最小ロットの見直し | 購買、資材 |
| 仕掛品 | 生産ロットの大きさ、工程間の滞留時間 | 生産管理、製造 |
| 製品 | 需要予測、受注の取り方、出荷計画 | 営業、生産管理 |
着手しやすいのは、原材料・購入部品です。発注量と発注時期を自分たちで決められるため、分類の結果を、発注量や発注時期を見直す判断材料にしやすくなります。仕掛品と製品については、原因が生産計画や受注の取り方にあることが多くなります。
規模のおおよその目安を、財務省「年次別法人企業統計調査(令和6年度)」(2025年9月1日公表)で確認します。2024年度の在庫率は、全産業(金融業、保険業を除く)で9.6%でした。言葉で言うと、期末に残っている棚卸資産の金額を、売上高で割ったものが在庫率です。
あくまで参考の計算として、年間売上高10億円の企業に、この全産業平均を機械的に当てはめてみると、期末の棚卸資産は約9,600万円になります。製造業や個別の工場の標準値ではありません。
分類の基準は金額だけで決めない
製造業の在庫にABC分析を使うときには、年間使用金額(単価×年間払出数)などの指標が大きい順に品目を並べていき、累積構成比で区切っていくという方法があります。累積構成比とは、品目を金額の大きい順に並べたとき、そこまでの合計が全体に占める割合のことです。区切りの位置に、制度上の決まりはありません。
独立行政法人中小企業基盤整備機構のJ-Net21「すぐに使える/小売店のABC分析表」では、累計シェアの上位50%までをA、50〜80%をBとしています。残りがCです。実務例や解説記事では、70%と90%を区切りとする例も見られます。
数字そのものより、自社でどこに線を引いたかを決めて残しておくことが効きます。区切りを変更するときは、変更する前後の基準と対象の期間を記録してください。前年との比較の条件が分かるようになります。
金額だけで分けると、抜けが出ます。金額は小さいのに、欠品すると生産が止まってしまう品目です。もう一つの軸として、想定される停止時間や生産への影響、代替品があるかどうかなどから見た「欠品時の停止影響」を置き、この二軸で見ていきましょう。
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| 軸 | 見る数字 | データの出どころ | 分類への使い方 |
|---|---|---|---|
| 金額 | 年間使用金額(単価×年間払出数) | 購買データ、出庫記録 | 累積構成比でA・B・Cに区切る |
| 停止影響 | 欠品したときの想定停止時間 | 保全記録、生産管理 | 大きい品目は金額に関わらずA相当へ |
| 調達 | 発注から入荷までの日数、最小ロット | 発注実績、仕入先への確認 | 安全在庫と発注点の前提にする |
| 動き | 最終払出日、年間の払出回数 | 出庫記録 | 動きのない品目を別枠に |

ランクごとに管理方式を変える
分類の目的は、管理方式を変えることにあります。全品目へ同じ発注ルールと同じ棚卸し頻度を当てると、品目数の多いCランクに手間を取られてしまいます。金額の大きいAランクを見るのに、十分な時間を割けなくなりがちです。
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| ランク | 発注の考え方 | 在庫の持ち方 | 人の手のかけ方 |
|---|---|---|---|
| A | 使用量と納期を見て個別に判断 | 安全在庫を明示し、発注点を設定 | 担当を決めて残数を定期確認 |
| B | 需要・調達が安定していれば発注点方式や自動化を検討 | 発注点と発注量を決め置き | 例外が出たときだけ見直す |
| C | まとめ発注・都度発注で手間を減らす | 置き場を固定し、目視で分かる量に | 切らさないことを優先しつつ数量は正確に |
言葉で言うと、発注点は、部品などが届くまでの期間中に使う見込みの量に、安全在庫(需要や納期のばらつきに備えて、あらかじめ余分に持っておく数量)を足したものです。
Cランクは一律に減らす対象ではありません。必要な数量精度を保ちながら、管理の手間を抑える対象です。
単価の低い消耗品を月に何度も発注していると、発注・受入・検収にかかる事務コストがかさんでしまいます。この事務コストが、発注頻度を細かく管理することで得られる在庫削減効果を、上回ってしまうことがあります。
逆に、金額が小さくても欠品によって設備が止まってしまう保全部品は、別枠での管理が必要です。対象については、保全記録の停止時間を見ながら保全担当と選んでください。
在庫の保管や、構内外の運搬にも、それぞれ費用が生じます。公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会が「2025年度物流コスト調査報告書(概要版)」(2026年4月30日公表・有効回答205社)を公表しています。これによると、売上高物流コスト比率の全業種平均は5.32%だったとのことです。
この数値は物流コスト全体の比率です。示す範囲は、在庫の保管費だけに限られません。
倉庫の照明や空調の電気代の見方については、再エネ賦課金と燃料費調整額。工場の電気料金明細を4つの項目で読むで扱っています。また、置き場と運搬を含む論点については、在庫・物流のテーマでも取り上げました。
棚卸しは全品目を同じ頻度で数えない
国税庁の法人税基本通達5-4-1(棚卸しの手続)は、棚卸資産について、各事業年度終了の時に実地棚卸しを行わなければならない、としています。
そのうえで、法人がその業種、業態および棚卸資産の性質などに応じて、実地棚卸しに代えることがあります。部分計画棚卸しその他合理的な方法によって、期末の在高などを算定しているという場合です。継続して適用することを条件に、これを認めるとしています。
認められる方法は、期末に一斉に数えるやり方だけに限られません。継続適用が条件のため、合理的な理由なく年ごとに方法を変える運用は避けてください。
以下はあくまで運用の例です。通達が定めた頻度ではありません。品目の性質、移動量、過去の棚卸差異なども踏まえながら、期末の在高を合理的に算定できる頻度を決めていきます。
- Aランク:毎月数え、差異が出たら当月中に原因まで確認する
- Bランク:四半期ごとに数え、差異の傾向を見る
- Cランク:年1回にまとめ、置き場単位で数える

差異が出たときに、誰が何をするのかまで決めておきます。毎月同じ担当者が同じ表を見るという点は、電気の契約電力を下げていく手順と共通しています(契約電力はどう決まる?デマンド監視装置で工場の基本料金を下げる現場手順)。
分類した後に起きやすい三つの型
一つ目は、Cランクを一律に減らして欠品を招く型です。停止影響を見ないと、止まったときの損失が計算に入りません。
二つ目は、動かない在庫について「評価損で落とせる」という前提で、処分の計画を立ててしまう型です。
法人税法第33条第2項は、政令で定める事実によって、資産の価額が帳簿価額を下回ったという場合の扱いについて定めています。評価換えを行い、損金経理によって帳簿価額を減額したという場合には、その減額の部分の損金算入を認める、という内容になっています。
棚卸資産についていうと、法人税法施行令第68条第1項第1号が挙げている事実は、次の三つです。
- 災害による著しい損傷
- 著しい陳腐化
- これらに準ずる特別の事実
国税庁の法人税基本通達9-1-5は、破損、型崩れ、たなざらし、品質変化などにより通常の方法で販売できなくなったことを「準ずる特別の事実」に含めています。
一方で同9-1-6は、単に物価変動、過剰生産、建値の変更などの事情で時価が低下しただけでは、該当しないとしています。
滞留した期間の長さだけで、可否は決まりません。上記の事実があり、それによって価額が帳簿価額を下回っているかを個別に確認します。処分するか持ち続けるかは、税務上の扱いを確認したうえで決めてください。
三つ目は、分類が一度きりで止まる型です。年1回の見直しを出発点にしておき、使用量や調達日数が大きく変わった場合には、予定を待たずに更新してください。分類表に更新日と使った期間を残しておけば、次の担当が同じ条件で比べられます。
よくある質問
A・B・Cは何パーセントで区切ればよいですか
制度で決まった区切りはありません。中小企業基盤整備機構の公開資料では、上位50%までをA、50〜80%をBとする例が示されています。実務例や解説記事では、70%と90%を区切りとする例も見られます。
品目数と、管理に割ける人手とで決めてください。基準は文書に残しましょう。
金額の小さい保全部品はCランクでよいですか
年間使用金額の軸だけで見るとCに分類される場合があります。欠品のときに設備が止まってしまう品目は、停止影響の軸で別枠にします。判断材料は、保全記録に残る停止時間と、部品の調達日数、代替品の有無です。
棚卸しの回数を減らしても問題ありませんか
法人税基本通達5-4-1では、実地棚卸しに代えて部分計画棚卸しその他合理的な方法で期末の在高などを算定するという場合があります。この場合には、継続して適用することを条件に、これを認めるとしています。合理的と言えるかは個別判断のため、顧問税理士などへ確認してから運用を変えてください。
まとめ
- 製品・仕掛品・原材料のどれを分類の対象にするかを先に決める。着手しやすいのは原材料・購入部品
- 金額の累積構成比と欠品時の停止影響の二軸で分ける。区切りの位置は自社で決めて記録に残す
- ランクごとに発注方式・置き場・手のかけ方を変える。Cランクは一律に減らす対象ではなく、数量精度を保ちながら手間を抑える対象
- 棚卸しの頻度を分ける運用は、継続適用の条件を含めて税理士等へ確認してから変える
- 評価損には事実関係の要件があり、滞留した期間の長さだけでは判断できない
この記事の確認方法
株式会社恒電社 編集部
法令・告示・公的統計・白書など、国や行政が公表している原典にあたり、出典・前提条件・数字の扱いを編集部で確認しています。