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求人票はどう直す?有効求人倍率と法定明示項目で見る採用の5段階

求人票の書き方を、職種別の有効求人倍率・法定の明示項目・賃金統計から5段階で見直す。応募の摩擦と仕事の期待値を分けて書く手順を整理します。

藤色の背景に、求人票のチェックリストと高低差のある2本の棒グラフを配し、「求人票の直し方 応募が来ないときの5段階」の文字を大きく示したイラスト
14採用・人材

製造現場の求人に応募が来ないとき、原因が求人票だけにあるとは限りません。ただし、工場の側がすぐ手を入れられるのは求人票の中身です。

直す順序は5段階に分けられます。①職種別の求人倍率で採用環境を数字で確かめる、②法令上必要な明示項目を雇用形態や契約内容に応じて漏れなく書く、③仕事内容を「雇入れ直後」と「変更の範囲」に分けて書く、④賃金を公的統計と比べ、休日と勤務条件は実態どおりに書く、⑤応募の摩擦と期待値を分けて直す。以下では、厚生労働省の統計と職業安定法の原文をもとに、それぞれの段階で何を見るかを整理します(2026年8月時点の公表資料に基づきます)。

求人票を直す5段階の順序を、求人倍率を数える、明示項目を埋める、仕事内容を分ける、条件を統計と比べる、摩擦と期待値を分けるの順に矢印でつないだ流れ図
図1 求人票を直す順序

まず職種別の有効求人倍率で採用環境を数える

求人票に手を入れる前に、その職種の有効求人倍率を確認しておくと、採用環境を判断する材料が1つ増えます。厚生労働省の「一般職業紹介状況(職業安定業務統計)」は、ハローワークで受け付けた求人と求職の件数から有効求人倍率を算出し、職業分類別の数値も参考統計表で公表しています。

令和8年(2026年)6月分では、全体の有効求人倍率(季節調整値)は1.18倍でした。職業分類別(常用・パートタイムを含む、季節調整前の原数値)では職業計が1.01倍であるのに対し、生産工程従事者は1.55倍です。ハローワーク統計上、有効求人倍率が高い区分ほど、有効求職者数に対する有効求人数の比率が高いことを示します。

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職業分類(令和8年6月)有効求人倍率読み取れること
職業計1.01倍全体の目安。これより高い区分は求人超過の度合いが大きい
生産工程従事者1.55倍求職者数に対して求人数が多い状態
うち機械整備・修理従事者3.81倍職業計の3倍超。求職者数に対して求人数が特に多い区分
うち機械組立従事者0.86倍この区分では、求人数より求職者数が多い

「生産工程従事者」は製造現場の全職種と同じではなく、ここで示した内訳では、機械整備・修理従事者の3.81倍は、機械組立従事者の0.86倍の約4.4倍です。募集職種の呼び方が社内独自の呼称のままだと、求職者が使う言葉と一致しない場合があります。募集職種の呼称を、仕事内容が伝わる一般的な職種名に直すことが、条件を変えずにできる最初の一手です。掲載先によって検索や表示の仕組みが異なるため、媒体側の仕様もあわせて確認します。

補足:有効求人倍率はハローワークで受け付けた求人・求職だけを集計した数字で、求人サイトや人材紹介の分は含まれません。地域差も大きいため、都道府県別の数値と併せて見ます。出典は厚生労働省「一般職業紹介状況(令和8年6月分)」です。

土台は法令上の明示項目。2024年4月に3つ加わった

労働者を募集するときは、求人票や募集要項で、法令上明示すべき労働条件を示す必要があります。職業安定法第5条の3第1項は、労働者の募集を行う者に対し、募集に応じて労働者になろうとする者へ「従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件」を明示しなければならないと定めています。具体的な項目と明示の方法は厚生労働省令に委ねられており、厚生労働省がリーフレットで一覧と記載例を示しています。

2024年(令和6年)4月1日施行の改正職業安定法施行規則により、明示すべき事項に3つが加わりました。①従事すべき業務の変更の範囲、②就業場所の変更の範囲、③有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含む)です。厚生労働省は「変更の範囲」を、雇入れ直後にとどまらず将来の配置転換など今後の見込みも含めた、労働契約の期間中における変更の範囲だと説明しています。

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明示が必要な項目製造現場で抜けやすいところ
業務内容(雇入れ直後/変更の範囲)「製造スタッフ」で止まり、担当工程と将来の異動範囲が書かれていない
契約期間・有期契約を更新する場合の基準(上限を設ける場合はその内容)更新するかどうかの判断基準が抽象的なまま
試用期間試用期間の有無や期間が明確でない
就業場所(雇入れ直後/変更の範囲)複数工場があるのに1拠点しか書いていない
就業時間・休憩・休日・時間外労働交替勤務のシフトや時間外労働の有無が明確でない
賃金(固定残業代がある場合はその内訳)手当込みの総額だけを大きく出している
加入保険・受動喫煙防止措置・募集者の氏名または名称加入保険、受動喫煙防止措置、募集者名の記載が抜けている
派遣労働者として雇用する場合はその旨派遣労働者として雇用する募集であるのに、その旨が書かれていない

これらは応募数を保証する項目ではなく、法令上必要な情報を示し、募集条件を確認できる状態にするための土台です。どの項目が必要かは雇用形態や契約内容によって変わるため、有期契約や派遣で雇用する場合は該当分をあわせて確認します。

仕事内容は「雇入れ直後」と「変更の範囲」で書き分ける

2024年に加わった「変更の範囲」は、法定項目であると同時に、仕事内容を具体化する枠組みとしても使えます。厚生労働省のリーフレットは、就業場所の記載例として「(雇入れ直後)大阪支社(変更の範囲)本社および全国の支社、営業所」という書き方を挙げています。

この形に沿うと、製造現場の求人でも「入って最初の担当」と「その後に見込まれる範囲」を分けて書けます。たとえば雇入れ直後は特定ラインの機械オペレーターで、変更の範囲は同じ工場内の他ライン、段取り替え、日常点検まで、といった書き方です。仕事内容を具体化するには、職種名だけでなく、扱う設備、材料、工程、勤務シフト、教育・指導体制を記載します。

難しさを隠さないことも同じ枠組みで書けます。屋外作業や重量物の取り扱い、夜勤や交替勤務がある場合は、その事実と、安全手順・教育・組み合わせる人員をあわせて書きます。求人段階で十分に伝わっていない条件は、入社後の認識のずれにつながる可能性があります。

求人票で下げるべきは応募の手間であって、仕事の実態ではありません。

賃金は公的統計と比べ、休日は実態を具体的に書く

賃金の水準を社内の感覚だけで判断すると、募集条件が市場から離れていることに気づけません。厚生労働省の令和7年賃金構造基本統計調査によると、一般労働者の賃金(男女計)は産業計で340.6千円、製造業では330.0千円でした。製造業の平均年齢は44.1歳、平均勤続年数は15.3年です。

ここで注意したいのは、この「賃金」が令和7年6月分の所定内給与額であり、時間外・休日・深夜の手当と賞与を含まない点です。求人票の月給を統計と比べるときは、固定残業代のように超過労働に対応する部分と賞与を除き、範囲をそろえます。手当は名称だけで一律に外さず、支給の中身を確認します。

求人票の月給 = 基本給 + 固定残業代(○時間分) + 諸手当

厚生労働省のリーフレットは、固定残業代を採用している場合の記載として、(1)手当を除いた基本給の額、(2)何時間分の時間外手当としていくら支給するか、(3)その時間を超えた分の割増賃金は追加で支給すること、の3点を示しています。年齢階級別の数値(製造業では25〜29歳が259.3千円、40〜44歳が351.8千円)も公表されていますが、これは水準を把握するための参考であり、募集対象を年齢で絞る根拠にはなりません。

休日については、製造業の水準を比較できる公的統計を今回は確認できていません。年間休日日数、交替勤務の周期、休日出勤の頻度は、自社の実態をそのまま数字で書きます。

応募の摩擦を下げることと、期待値を正確に置くことを分ける

求人票の直し方は、性質の違う2つの作業が混ざりがちです。ひとつは応募までの摩擦を下げること、もうひとつは仕事の期待値を正確に置くことです。法令上必要な確認と採用判断に必要な情報を保ったうえで、前者は不要な手順や過剰な応募条件を見直し、後者は実態に合わせます。混ぜて考えると、応募を増やそうとして実態より良く書くことになります。

応募の摩擦を下げる項目として応募条件・応募方法・職種名、期待値を正確に置く項目として仕事内容・勤務シフト・賃金の内訳を左右に分けて並べた対比図
図2 摩擦を下げる項目と、期待値を置く項目

摩擦を下げる側の代表は応募条件です。初日から必要な資格・経験だけを必須にし、入社後に取得できるものは歓迎条件へ回します。年齢による絞り込みについては、労働施策総合推進法第9条が、労働者がその能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、募集・採用について年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならないと定めています。年齢ではなく、仕事に必要な能力や資格、経験を具体的に書き、具体的な適用関係は関係する厚生労働省令を確認します。

期待値を正確に置く側では、転職入職者が前職を辞めた理由として挙げた項目も参考にし、勤務条件などの実態を具体的に書きます。令和6年雇用動向調査によると、転職入職者が前職を辞めた理由は、男性では、「その他の個人的理由」20.2%と「その他の理由(出向等を含む)」13.5%を除くと、「定年・契約期間の満了」14.1%、「給料等収入が少なかった」10.1%、「職場の人間関係が好ましくなかった」9.0%、「労働時間、休日等の労働条件が悪かった」8.6%、「会社の将来が不安だった」7.4%でした。女性では、「その他の個人的理由」が24.3%、「労働時間、休日等の労働条件が悪かった」が12.8%、「職場の人間関係が好ましくなかった」が11.7%でした。

同じ調査では、製造業の入職率は8.9%、離職率は9.6%で、この調査上は離職率が入職率を0.7ポイント上回っています(産業計は入職率14.8%、離職率14.2%)。個別の事業所では、採用だけでなく入社後の定着状況もあわせて確認することが重要です。求人票の記載と実態にずれがあると入社後の不一致につながるため、条件は実態どおりに書きます。

直した後に見る数字は、応募数だけではありません。掲載後の表示回数、詳細を開いた数、応募に至った数、面接に来た数、入社後3か月の在籍という順に並べ、数字の変化を確認し、どの段階に課題がありそうかを毎月同じ担当者が検討します。毎月同じ数字を並べて確認するという考え方は、契約電力とデマンド監視の記事でも扱っています。

よくある質問

求人票を直せば応募は来ますか

求人票は応募までの障害を減らす手段であり、それだけで結果が決まるわけではありません。有効求人倍率が高い職種では、掲載媒体、賃金水準、勤務条件そのものの見直しが必要になる場合があります。まず倍率で採用環境を確かめ、求人票で直せる範囲と、条件変更が要る範囲を分けます。

「変更の範囲」はどこまで書けばよいですか

実際に見込まれる範囲を正確に書くのが原則です。「変更の範囲」には、雇入れ直後だけでなく、労働契約の期間中に見込まれる配置転換なども含まれると厚生労働省は説明しています。どこまで書くかは実際の人員配置の方針と照らし合わせ、必要に応じて社内の人事・労務の担当者や社会保険労務士へ確認します。

賃金は他社と比べてどう決めればよいですか

賃金構造基本統計調査では、製造業の産業別・年齢階級別の数値を参考にできます。ただしここで示した数値は生産工程従事者などの職種別平均賃金ではないため、個別職種の相場そのものとしては扱えません。公表値は所定内給与額で時間外手当や賞与を含まないため、求人票の金額から固定残業代を切り分け、範囲をそろえてから比べます。

まとめ

  • 職種別の有効求人倍率で採用環境を先に数える。生産工程従事者は1.55倍、職業計は1.01倍(令和8年6月・常用・原数値)
  • 法令上必要な明示項目を、雇用形態や契約内容に応じて漏れなく書く。2024年4月から「変更の範囲」と有期契約の更新基準が加わった
  • 仕事内容は「雇入れ直後」と「変更の範囲」に分け、扱う設備・工程・シフト・教わる相手まで書く
  • 賃金は固定残業代を分け、所定内給与額の統計と範囲をそろえて比べる
  • 応募の摩擦は法令上必要な確認を保ちつつ不要な手順を見直して下げ、仕事の期待値は実態に合わせる。2つを混ぜない
  • 直した後は、表示回数から入社後3か月の在籍まで同じ表で毎月追う

採用は数字を揃えるところから始まります。同じ考え方で費用の見直しを進める手順は、採用・人材のテーマページや、電気料金明細の読み方の記事でも扱っています。

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株式会社恒電社 編集部

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