技能実習は、日本の技能を海外へ移すための制度です。特定技能は、人手不足の産業で働き手を確保するための在留資格です。工場が受け入れを考える際は、似た名称でまとめず、制度の目的と、自社で行う仕事を確認します。
法律上の目的が違うため、期間や受け入れ側の条件も分けて確認します。この記事では、在留期間、人数枠、転職、賃金、会社の義務を比較し、2027年4月からの育成就労制度への移行も説明します。
技能移転のための技能実習と、人材確保のための特定技能
技能実習法の正式名称は「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」です。第1条は、開発途上地域等への技能移転を通じた国際協力の推進を目的としています。そのため、第3条第2項には次の規定があります。
技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。
技能実習は、人手不足の調整手段として行ってはならない制度です。特定技能は入管法上の在留資格で、出入国在留管理庁は1号の対象を「人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野」と示しています。人材確保が必要な分野で就労するための資格という位置づけです。
この目的の違いを踏まえ、工場で守る条件をそれぞれ確認します。次の表は、実務に関わる主な違いです。

図1では特定技能側に記載していますが、日本人と同等以上という報酬基準は技能実習にもあります。
在留期間・人数枠・転職・賃金・会社の義務を比べる
工場で確認する主な条件は、次の5点です。特定技能の表は1号を中心にしています。
←→ 横にスクロールできます
| 見る点 | 技能実習 | 特定技能1号 |
|---|---|---|
| 在留の期間 | 1号・2号・3号の段階ごとに在留期間が決まる | 通算で原則5年以内。2号は更新でき、通算の制限はない |
| 受入れの人数 | 受入れ人数枠がある(方式・段階・常勤職員数などで異なる) | 原則として受入れ機関ごとの枠はない(一部分野は例外) |
| 本人の転職 | 認定された技能実習計画に沿って実習実施者のもとで行う | 転職が可能。在留資格の変更手続きが必要 |
| 賃金 | 労働関係法令が適用され、日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であることが必要 | 報酬額が日本人と同等額以上であることが契約の基準 |
| 会社の義務 | 技能実習計画の認定が必要。監理団体型では監理団体の監理を受ける | 10項目の支援計画を作り実施(登録支援機関へ委託も可) |
特定技能の人数枠は、運用要領上、原則として受け入れ機関ごとには設けていません。ただし、一部分野には例外があります。自社の仕事が属する分野の要領別冊を確認してください。
特定技能1号の会社には、10項目の支援計画も関わります。住居確保、生活オリエンテーション、日本語習得支援、定期面談などです。転職支援の事項もあり、相談日時や転職先候補の企業名を記録します。
分野・業務区分・数値は2026年8月時点の資料です。製造品目と業務によっては飲食料品製造業などに当たり、「工場」という名称だけで分野は決まりません。省令・告示の改正も確認します。
技能実習の人数枠は、方式・段階・常勤職員数で異なります。個別の可否は、地方出入国在留管理局、監理団体、登録支援機関に確認してください。
工業製品製造業の業務区分と、2号の対象を確認する
受け入れを検討する際は、自社の業務がどの特定産業分野に当たるか確認します。特定技能の対象は19分野で、2号の対象は11分野です。
工業製品を作る工場は、多くの場合工業製品製造業を確認します。業務区分は全部で17ですが、2号の対象は全区分ではありません。出入国在留管理庁の提出書類一覧では、機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理の3区分と示しています。
- 機械金属加工/電気電子機器組立て/金属表面処理
- 紙器・段ボール箱製造/印刷・製本/家具製造/かばん製造/陶磁器製品製造
- コンクリート製品製造/生コンクリート製造/定形・不定形耐火物製造
- 紡織製品製造/縫製/電線・ケーブル製造/ゴム製品製造/プレハブ住宅製品製造/RPF製造
業務区分は、1号の通算原則5年の後に、2号へ移行できるかにも関わります。技能の引継ぎを計画する際も確認してください。分からない場合は、地方出入国在留管理局か、分野を所管する省庁の問い合わせ窓口に確認します。
ここで説明するのは、1号から2号への移行です。ほかの在留資格への変更は含みません。対象区分でも自動的には移行せず、本人が試験等の要件を満たし、変更許可を受ける必要があります。
令和7年10月末の労働者数と、集計上の限界
厚生労働省の外国人雇用状況届出では、令和7年10月末の外国人労働者数は2,571,037人です。製造業は産業別で最も多く、全体の24.7%でした。
在留資格別の外国人労働者数
データを表で見る
←→ 横にスクロールできます
| 在留資格 | 令和6年10月末 | 令和7年10月末 |
|---|---|---|
| 専門的・技術的分野 | 718,812 | 865,588 |
| 身分に基づく | 629,117 | 645,590 |
| 技能実習 | 470,725 | 499,394 |
| 資格外活動 | 398,167 | 449,324 |
| 特定活動 | 85,686 | 111,074 |
技能実習は499,394人です。特定技能は「専門的・技術的分野」の内数で、286,225人、前年比38.3%増でした。技能実習の人数が多いことと、特定技能の増加を、それぞれ確認できます。
同じ事業主のもとで雇用を続けながら、技能実習等から特定技能へ変更した場合、外国人雇用状況の届出が提出されないことがあります。そのため、この統計だけで制度間の移行人数は正確に分かりません。
2027年4月から、技能実習に代わる育成就労制度が始まる
令和6年6月21日公布の改正法で、技能実習を発展的に解消し、育成就労制度を創設すると決まりました。運用の開始は令和9年(2027年)4月1日です。現在の実習生については、経過措置も確認します。
育成就労は、3年の就労で特定技能1号水準の人材を育て、その分野の人材を確保する制度です。出入国在留管理庁の概要では、育成と人材確保の両方を目的にしています。技能実習では目的にできなかった人材確保が加わります。
受け入れ側の主な変化は3つです。期間は3年以内で計画は認定制、監理を担う機関は監理支援機関の許可を取得し、その基準は現行より厳格になります。また、本人の希望による転籍が、一定の条件で認められます。
本人の希望で移る転籍には、試験合格などの要件があります。可能になる時期も含め、分野別の運用方針を確認してください。令和8年7月時点の育成就労の対象は17分野で、工業製品製造業は両制度の対象です。

今いる実習生はどうなるのか
令和9年4月1日の施行時点で技能実習を行っている人は、経過措置で続けられます。適用するのは技能実習のルールで、育成就労へ移ることはできません。
施行時点で1号なら、施行後も2号へ移行できます。3号への移行は経過措置の対象条件を確認します。現在の段階と期間を一人ずつ確認します。
在留期限、実習段階、認定済み計画、経過措置を並べて確認します。号ごとの違いは、技能実習1号・2号・3号の違いで説明しています。
3号へ移行できるのは、2027年4月1日時点で技能実習2号を行っており、その時点で2号の活動期間が1年以上ある人です。
受入れを決める前に、この順序で確認する
自社では、業務区分、働く年数、支援体制、賃金、制度の施行時期を順に確認します。
- 業務区分の確定:自社の作業がどの区分に当たるかを決める。2号まで見据えるなら、3区分に入るかがここで分かります
- 働いてもらう期間を考えます。1号の5年を超える計画なら、2号の対象区分かを先に確認します。
- 支援体制:10項目の支援を自社でやるか、登録支援機関へ委託するかを決める。委託する場合は委託範囲と料金体系を確認します
- 賃金の水準:日本人と同等額以上という基準を、自社の賃金表と突き合わせる。既存社員の賃金体系に及ぶことがあります
- 施行日との位置関係:在籍中の実習生の在留期限を令和9年4月1日と並べ、経過措置のどこに当たるかを一人ずつ確認する
業務区分と在留手続は地方出入国在留管理局、技能実習の実務は監理団体、特定技能の支援は登録支援機関に確認します。賃金設計は社会保険労務士に相談してください。人手不足全体は工場の人手不足対策は何から、引継ぎ設計は多能工化の進め方、関連記事は人材・採用のテーマページにまとめています。
よくある質問
技能実習から特定技能へ移行できるか
移行の道は用意されています。出入国在留管理庁は、技能実習2号の移行対象職種と特定技能1号の分野・業務区分の関係を整理した資料を公表しています。ただし移行できるかは組み合わせ次第で、試験免除の範囲も変わります。個別の可否は地方出入国在留管理局へ確認してください。
特定技能では、別の会社へ転職できるか
同一業務区分内など、技能水準の共通性が確認される範囲で転職が認められます。別企業との契約には、在留資格変更許可申請が必要です。転職支援の必要性と義務の範囲は、離職の事情や契約の終了理由によるため、個別の場面は運用要領で確認してください。
特定技能なら、人数を自由に増やせるか
運用要領は、原則として受入れ機関ごとの人数枠は設けていないと書いています。ただし一部の分野には枠があります。また育成就労制度の基本方針では、分野別運用方針で分野ごとの受入れ見込数を設定し、これを受入れの上限数として運用するとされています。会社ごとの枠がないことと、分野全体に上限がないことは別の話です。
育成就労が始まると、受け入れは簡単になるか
簡単になるとは限りません。監理支援機関の許可基準は厳格化され、育成就労計画も認定制です。本人の意向による転籍が認められる分、受け入れた人材が他社へ移る可能性も生まれます。目的が変わることと、手続きが軽くなることは別です。
自社の業務と、在留期間・支援体制を対応させる
- 技能実習法は「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と定める。特定技能は逆に、不足する人材の確保を図る分野で就労するための在留資格
- 目的の差が、在留期間・人数枠・転職・賃金基準・会社の義務の5点に表れる
- 工業製品製造業の業務区分は17。特定技能2号の対象は機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理の3区分のみ
- 令和7年10月末時点で技能実習は499,394人、特定技能は286,225人(前年比38.3%増)
- 令和9年4月1日から育成就労制度が始まる。施行日時点で技能実習中の人には経過措置が適用され、育成就労へは移れない
この記事の確認方法
株式会社恒電社 編集部
法令・告示・公的統計・白書など、国や行政が公表している原典にあたり、出典・前提条件・数字の扱いを編集部で確認しています。