現場で「ユニック」と呼ばれる車載クレーンは、法令上は移動式クレーンとして確認します。年次点検で最初に分けるべきなのは、点検を頼む相手の話と、実際に荷をつる作業者の資格の話です。結論は、年次点検は1年以内ごとの定期自主検査、運転資格はつり上げ荷重で3区分、玉掛け資格は別枠として管理することです。
「資格」と一言でまとめると、点検業者の体制、運転者の修了証、玉掛け作業者の資格証が混ざります。工場で確認する順序は、まずクレーンのつり上げ荷重の表示を確認し、次に年次・月例・作業前点検の記録を分け、最後に運転者と玉掛け者の資格証をそろえる流れです。
この記事では、厚生労働省のクレーン等安全規則と、労働局の移動式クレーンの安全対策資料をもとに、工場で見積り前にそろえる項目を整理します。既存のクレーン全般の点検周期は、クレーンの年次点検記事でも確認できます。
年次点検は「1年以内ごとに1回」の定期自主検査として見る
ユニック車の年次点検は、まず移動式クレーンの定期自主検査として扱います。クレーン等安全規則第76条は、移動式クレーンを設置した後、1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行うことを事業者に求めています。
同じ条文では、年次の自主検査で荷重試験を行うことも定めています。例外はありますが、原則として点検表だけでなく、荷重試験をどう扱ったかまで確認するのが年次点検の見方です。

月例検査は第77条、作業開始前点検は第78条です。月例検査の対象は、安全装置、警報装置、ブレーキ、ワイヤロープ、フック、配線などです。作業開始前点検で見るのは、巻過防止装置、警報装置、ブレーキ、クラッチ、コントローラーの機能です。
第79条は自主検査の結果を3年間保存すること、第80条は異常を認めたとき直ちに補修することを定めた条文です。見積りを取る前に、前回の年次記録、直近の月例記録、補修履歴を1つのフォルダにまとめると、依頼先との会話が早くなります。
運転資格はつり上げ荷重で3つに分ける
年次点検の資格を調べている現場では、実際には「誰が運転できるか」を確認したいことが多くあります。ここが分岐点です。点検とは別に、つり上げ荷重で切り分けます。
クレーン等安全規則第67条は、つり上げ荷重1トン未満の移動式クレーン運転について、事業者による特別教育を求めています。第68条の整理は、移動式クレーン運転士免許を原則としつつ、1トン以上5トン未満は小型移動式クレーン運転技能講習の修了者を就かせられるというものです。

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| つり上げ荷重 | 運転で確認する資格 | 現場で見る書類 |
|---|---|---|
| 1トン未満 | 移動式クレーン運転特別教育 | 特別教育の記録 |
| 1トン以上5トン未満 | 小型移動式クレーン運転技能講習 | 技能講習修了証 |
| 5トン以上 | 移動式クレーン運転士免許 | 免許証 |
厚生労働省の建設労働者育成支援事業でも、小型移動式クレーン運転技能講習は「小型移動式クレーン(吊り上げ荷重5t未満)を操作する資格」と説明されています。座学13時間、実技7時間という講習構成です。
玉掛け資格は運転資格とは別に確認する
ユニック車では、運転者だけでなく玉掛けをする人の資格も確認します。玉掛けとは、荷にワイヤロープやつり具を掛け、クレーンで安全につれる状態をつくる作業です。運転できる人が、そのまま玉掛けもできるとは限りません。
クレーン等安全規則第221条は、一定の玉掛け業務について、玉掛け技能講習を修了した者などでなければ就かせてはならないと定めています。第222条は、つり上げ荷重1トン未満のクレーン等の玉掛け業務について特別教育を求めています。
労働局資料も、移動式クレーンの運転資格と玉掛け作業の資格を別表で示しています。つり上げ荷重1トン以上のクレーン等で玉掛けを行う場合は玉掛け技能講習、1トン未満では玉掛け特別教育という整理です。
現場での確認表は、運転者、玉掛け者、合図者を分けて作ると見落としが減ります。合図者は運転者から見えにくい荷の動きを伝える役割です。第71条は、移動式クレーンを用いる作業で一定の合図を定め、合図者を指名することも求めています。
「点検する人の資格」と「依頼先の体制」は同じではない
年次点検の依頼先を選ぶときは、資格名だけを探すより、法令で求められる検査内容を満たせる体制かを確認します。クレーン等安全規則第76条から第80条で直接確認する対象は、年次自主検査、荷重試験、月例検査、記録保存、異常時の補修です。
つまり、見積書に「年次点検」と書いてあっても、どの項目を見て、荷重試験をどう扱い、異常時の補修見積りをどう出すかを聞く必要があります。点検者の肩書きだけでなく、点検表・試験方法・補修判断の3点をそろえて確認します。
事業者は、自主検査の結果を記録して3年間保存し、自主検査または点検で異常を認めたときは直ちに補修します。外部へ依頼する際の実務上の対応として、記録を受け取り、異常時は作業を止めて補修を手配してください。フォークリフトについては、フォークリフトの年次点検記事も参照できます。保全テーマ全体の点検・更新記事は、設備保全のテーマページから確認できます。
見積り前にそろえる確認表
連絡前に、車両ごとに次の表を埋めます。目的は、見積りの安さを比べることではありません。自社のユニック車が、どの荷重区分で、どの点検周期にあり、誰が作業できる状態かを同じ粒度で見ることです。
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| 確認項目 | 見るもの | 判断 |
|---|---|---|
| つり上げ荷重 | 銘板・仕様書 | 資格区分を決める |
| 前回年次点検日 | 検査記録 | 1年以内か見る |
| 月例検査 | 月次点検表 | 前回から1月以内か見る |
| 運転者 | 修了証・免許証 | 荷重区分と合うか見る |
| 玉掛け者 | 修了証・教育記録 | 運転者と別に見る |
この表で抜けが出たら、保全担当だけで抱えず、現場責任者と総務・安全衛生担当で確認します。外部へ依頼する場合は、対象車両、つり上げ荷重、前回記録、補修履歴を先に渡すと、当日の手戻りを減らせます。
費用を下げる順序は、点検を削ることではなく、記録の不足を減らして一度で見てもらえる状態にすることです。法定点検と日常保全を分けて考えるときは、予防保全KPIの記事も参考になります。
よくある質問
ユニックの年次点検は、運転資格を持つ人ならできますか?
運転資格と年次自主検査の実施者要件は別です。本記事で提示した一次情報の範囲では、年次自主検査の実施者に必要な資格の有無・範囲までは確認できません。そのため、運転資格の保有だけで実施可否を判断せず、第76条から第80条で確認できる検査内容、荷重試験、記録保存、異常時の補修と分けて確認してください。
小型移動式クレーン運転技能講習だけで玉掛けもできますか?
玉掛けは別枠です。労働局資料でも、移動式クレーンの運転資格と玉掛け作業の資格は別に示されています。1トン以上のクレーン等で玉掛けを行う場合は、玉掛け技能講習の修了を確認します。
年次点検を外部に頼めば、月例点検は不要ですか?
不要にはなりません。第77条は1月以内ごとの自主検査を定め、第78条は作業開始前点検を定めています。年次点検、月例検査、作業前点検は、周期も見る項目も分けて残します。
まとめ
- 年次点検:ユニック車は移動式クレーンとして、1年以内ごとの定期自主検査を確認する。
- 運転資格:1トン未満、1トン以上5トン未満、5トン以上で必要な教育・講習・免許が変わる。
- 玉掛け資格:運転資格とは別に、玉掛け技能講習または特別教育を確認する。
- 記録管理:年次と月例の自主検査結果は3年間保存し、異常があれば直ちに補修へつなげる。
- 見積り前:つり上げ荷重、前回記録、月例記録、運転者、玉掛け者を車両ごとにそろえる。
この記事の確認方法
株式会社恒電社 編集部
受変電設備の更新・保全に携わる立場から、実務上の誤解を招かないかを確認しています。生産設備の保全に関する記述は、公的資料と公開情報にもとづきます。