省エネ設備の導入費を国が一部負担する制度が、省エネ補助金です。この記事では、工場の設備投資に使う支援策の一つ、資源エネルギー庁の「省エネ・非化石転換補助金」を取り上げます。
自社の計画が、工場全体の改善、電化・燃料転換、対象設備ごとの更新、エネルギー管理システムの導入のどれに近いかを確認します。この4つの類型で、補助率や上限額が異なります。
類型、補助率と上限、公募の回次、発注できる時期の順に確認します。この記事の制度と金額は、2026年9月時点のものです。年度ごとに変わるため、実際の申請には、その回の公募要領を使ってください。
計画に近い類型を選び、補助率と上限を確認する
令和7年度補正予算の省エネ・非化石転換補助金は、4類型で実施されています。予算は675億円です。将来の年度にわたる支出を約束する国庫債務負担行為を含めた総額は、2,450億円です。

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| 類型 | 対象 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ 工場・事業場型 | 工場や事業場の全体で大きな省エネを達成する取組み | 1/2(中小)1/3(大)等 | 15億円 等 |
| Ⅱ 電化・脱炭素燃転型 | 電化、または炭素の排出が少ない燃料へ切り替える機器の更新 | 1/2 等 | 3億円 等 |
| Ⅲ 設備単位型 | リストから選択する機器への更新 | 1/3 等 | 1億円 等 |
| Ⅳ EMS型(エネルギー需要最適化型) | エネルギーの使用をまとめて管理するシステムの導入 | 1/2(中小)1/3(大) | 1億円 |
出典は資源エネルギー庁の令和7年度補正予算における省エネ支援パッケージ(2025年11月)です。このPDFはⅣを「EMS型」、同庁の各種支援制度ページは「エネルギー需要最適化型」と表記しています。表の「等」は、枠や条件により別の率・金額が適用される場合があることを示します。
関連する補助事業は2つあります。「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金」は、Ⅰ工場・事業場型、Ⅱ電化・脱炭素燃転型、ⅢGX設備単位型、Ⅳエネルギー需要最適化型を扱い、予算は550億円です。
「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」は、Ⅲ設備単位型とⅣエネルギー需要最適化型を扱い、予算は125億円です。Ⅲ・Ⅳは資料や事業で名称が違うため、申請先の公募要領で正式な名称を確認してください。
公募期間から逆算して資料を用意する
補助金は、決められた公募期間内に申請します。通年の受付ではないため、設備更新の時期と合わせて確認する必要があります。
令和7年度補正予算事業では、一次公募が2026年3月30日から4月27日まで実施され、三次公募は同年8月20日に始まりました。二次公募について、資源エネルギー庁の省エネ支援策パッケージのページでは「6月上旬〜7月上旬(予定)」と案内されていました。
公募の詳細は、執行団体である一般社団法人環境共創イニシアチブが公表します。

申請期間を過ぎると、その回には申請できません。次の公募があるか、いつ実施されるかは、公表情報で確認します。設備更新の日程は、工事の希望日に加えて、公募期間からも逆算してください。
省エネ・地域パートナーシップによる加点制度もあります。パートナー金融機関から支援を受けた中小企業等が、申請時に「パートナー金融機関による確認書」を添付すると、審査で加点されます。
確認書は申請前に取得する必要があります。公募が始まってから受けた支援も加点の対象ですが、確認書を後から添付する順序ではありません。加点数は公表されていません。
交付決定の条件と、発注できる時期を確認する
国の補助金に共通する手続きの枠組みは、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に定められています。1955年制定で、略して補助金適正化法といいます。
同法第6条では、国が申請を審査し、交付すべきものと認めたときに交付決定を行うとしています。交付決定は、補助金を交付すると決める手続きです。
第7条第1項は、その交付決定に条件を付けるものとしています。条文が挙げるのは次の事項です。
- 経費の配分の変更をするときは承認を受けること
- 補助事業を行うため締結する契約に関する事項その他の経費の使用方法
- 補助事業の内容を変更するときは承認を受けること
- 補助事業を中止し、または廃止するときは承認を受けること
- 予定の期間内に完了しない場合または遂行が困難となった場合は、速やかに報告して指示を受けること
工場側は、申請に対する交付決定を受け、決定の内容と付された条件に従って事業を進めます。発注や契約をしてよい時期も、事業ごとの条件で決まります。着手前に公募要領で確認してください。
導入後の使い方や、移設・売却にも条件がある
導入後も、交付決定の内容と条件を守る必要があります。第11条は、善良な管理者の注意をもって事業を行うことを求め、補助金をほかの用途に使うことを禁じています。
第22条は、補助事業で取得した財産と、補助事業によって効用が増えた財産の扱いを定めています。国の承認なく、交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け、担保に供することはできません。対象となる財産の範囲は政令で定められています。
補助金で入れた設備を別の拠点に移す、使わなくなった設備を売るといった場合は、判断前に承認が必要か確認します。社内では設備担当と経理、社外では執行団体の問い合わせ先に確認してください。
申請の前に工場側で整理しておく数字
省エネ効果は、公募要領と計算手引きに従って算定します。必要な使用実績や設備仕様などをそろえるのが準備です。どの資料を使うかは、類型・枠と設備の計算方法に合わせて確認します。
- 工場全体の使用量を、電気・ガス・重油などの種類ごとに、公募要領が求める期間分そろえます。
- 更新する設備の仕様と、算定に必要な使用量・稼働時間・負荷の資料をそろえます。台数と運転パターンも確認します。
- 更新前後の型式、能力、効率を、メーカーの資料で確認します。
- 生産量など当たりの使用量を表す「原単位」を使う場合は、その分母になる生産量なども用意します。
提出する数値、算定期間、根拠資料は、類型・枠ごとの公募要領で確認してください。現状をどう調べるか迷う場合は、省エネ診断を検討できます。資源エネルギー庁の各種支援制度では、専門家が中小企業等の工場・ビルの使用状況を調べる事業と説明しています。現地調査やIT機器による分析などで、省エネのヒントを探します。
令和7年度補正予算では33億円が計上され、2026年3月30日から予算の上限に達するまで受け付けています。
電気の使用量そのものを整理する順序は工場の電気代はどこから削る?基本料金と使用量に分けて見る順序で扱っています。設備1台の使い方を測るところから始めるならコンプレッサのエア漏れはいくら分か?工場停止日にロード率を測って金額に直す手順が参考になります。
エネルギー全般の記事はエネルギーコスト削減のテーマページにまとめています。
申請前と導入後に、見落としやすい条件
- 公募の時期を工事の都合で決める:回次は先に決まっています。工事日程を後ろに合わせます。
- 着手できる時期を自己判断する:発注や契約ができる時期は、事業ごとの公募要領で確認します。
- 省エネ効果の根拠をそろえる。使用実績や設備仕様など、公募要領と計算手引きが求める資料を確認します。
- 確認書を申請後に取りに行く:パートナー金融機関の確認書は、申請前に取得しておく必要があります。
- 設備の移設や売却を独断で決める:補助事業で取得した設備等には、法令や交付条件に基づく処分の制限がかかる場合があります。
よくある質問
中小企業と大企業で補助率は違うか
類型によって変わります。工場・事業場型とエネルギー需要最適化型では、中小が2分の1、大企業が3分の1と示されています。設備単位型は3分の1、電化・脱炭素燃転型は2分の1です。
工場・事業場型、電化・脱炭素燃転型、設備単位型の数字には「等」が付されており、枠や条件で別の数字が適用される場合があります。
補助金で入れた設備は自由に使えるか
使用そのものは補助事業の目的の範囲で行います。ただし補助金適正化法第22条により、補助事業で取得し、または効用が増加した財産を、国の承認なく交付の目的に反して使用・譲渡・交換・貸付け・担保に供することはできません。対象となる財産の範囲は政令で定められています。
移設や売却を検討する場合は、事前に執行団体へ確認してください。
今から準備して申請に間に合うか
2026年10月9日時点では、SIIの設備単位型事業の4次公募は10月5日から10月30日までで、17時必着です。この日程を全類型に当てはめず、申請する事業・枠の受付と要件を確認してください。
今回に間に合わなくても、使用量の計測は進められます。省エネ診断は予算の上限に達するまでの受付です。受付状況を確認してから、利用を検討してください。
類型と公募条件を確かめ、現状の数字をそろえる
- 本記事で扱った省エネ・非化石転換補助金は4類型です。工場全体、電化・燃料転換、対象設備単位、エネルギー管理システムのどれに近いかで補助率と上限が変わります。
- 令和7年度補正予算の代表的な補助率は、工場・事業場型が2分の1(中小)ほか、上限は15億円ほかと示されています。令和7年度補正予算事業の三次公募は2026年8月20日に始まりました。
- 補助金適正化法は、交付決定と、そこに付される条件の仕組みを定めています。発注できる時期は公募要領で確認します。
- 設備を入れたあとも、善良な管理者の注意による事業実施と、取得した設備等の処分制限が続きます。移設や売却の前に承認の要否を確かめます。
法律の条文は、国の補助金に共通する枠組みです。具体的な要件、対象経費、日程、加点は公募要領に従い、年度・回次ごとに確認してください。
4類型のどれに近いかだけでは、申請できるかは決まりません。補助率と上限額も、受給額を保証するものではありません。交付額の扱いを含め、最新の公募要領を確認します。
第7条の経費配分・事業内容の変更には、所定の軽微な変更を除く扱いがあります。第22条の財産処分制限にも、所定期間の経過など政令上の例外があります。実際の承認要否と窓口は、申請先の交付規程で確認してください。
この記事の確認方法
株式会社恒電社 編集部
製造業の電気設備・自家消費型太陽光発電の現場に携わる立場から、実務上の誤解を招かないかを確認しています。